聖書日課 申命記24章(新共同訳 旧約pp.318-319)
日本の法律が日本の〈義〉を表しているのと同じように、主なる神の律法は、神の国(支配)における〈義〉を表している。
〈義〉とは正しさの水準のことである。神の国の義の水準は、律法に表されている。律法におけるきよさに関する要求は非常に厳しい。それが神の国の水準であり、義である。その一方で、憐れみや配慮に関しても、神の国の水準がある。主なる神は義なる御方であるが、同時に憐れみ深い御方でもある。そのような主なる神の配慮が律法に表れている。
離婚問題に関しては、「離縁状を書いて彼女の手に渡」すことが命じられている。
「人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる」(1節)。
この離縁状があることで、離縁した女は正式に再婚出来るようになる。離縁後の道を用意することで、弱い立場の女性を保護する規定である。
次に、新婚の男子を徴兵してはならないことが命じられている。
「人が新妻をめとったならば、兵役に服さず、いかなる公務も課せられず、一年間は自分の家のためにすべてを免除される。彼は、めとった妻を喜ばせねばならない」(5節)。
また、貧しい人に金銭を貸す場合には、生活の必需品を「質に取ってはならない」ことが命じられている。
「挽き臼あるいはその上石を質に取ってはならない。命そのものを質に取ることになるからである」(6節)。
「隣人に何らかの貸し付けをするとき」に「日没には必ず担保を返」すよう命じているのも、冷え込む夜には「上着」が布団代わりだからである(13節)。
主なる神は、貧しい人の賃金についても「その日のうちに、日没前に支払」うよう命じている。これは、その日の糧にも困るような人々には、速やかに賃金が支払われるようにという配慮から来ている。
「賃金はその日のうちに、日没前に支払わねばならない。彼は貧しく、その賃金を当てにしているからである。彼があなたを主に訴えて、罪を負うことがないようにしなさい」(15節)。
更に、田畑の収穫において、落ち穂や刈り残した穀物は、「寄留者、孤児、寡婦」のためにそのままにしておくことが命じられている。
「畑で穀物を刈り入れるとき、一束畑に忘れても、取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、寡婦のものとしなさい。こうしてあなたの手の業すべてについて、あなたの神、主はあなたを祝福される」(19節)。
主なる神の恵みは、落ち穂や残り物にも現れている。貧しい者や弱い者を、見捨てないのが、神の国の水準である。
主なる神は義なる御方なので、非常に厳しい面がある。しかしそれと共に、憐れみ深く、配慮と愛に満ちた御方でもある。そのような生き方が、「本国は天にあ」る神の民の水準である(フィリピの信徒への手紙3章20節)。即ち神の義である。
にもかかわらず、その憐れみに欠けるのは、過去の自分がどのような者であったかを忘れるからである。だから、主なる神は次のように戒めている。
「あなたはエジプトで奴隷であったが、あなたの神、主が救い出してくださったことを思い起こしなさい。わたしはそれゆえ、あなたにこのことを行うように命じるのである」(18節)。
新約の時代の私達にも忘れてはならないことがある。それは、自分がかつて「この世の支配者」(悪魔)の支配の下にあり(ヨハネによる福音書12章31節)、罪の奴隷だったことである。しかし、主なる神は憐れみによって、私達の罪を赦し、私達を罪の奴隷から解放して下さった。
かつて自分はどのような者であったか。もしイエス・キリストに出会っていなかったら、自分はどのような生き方をしていたか。そのことを想い起こす必要がある。
西原新生バプテスト教会
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