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沖縄県中頭郡西原町にあるプロテスタント教会です。毎週日曜日10:30から礼拝をささげています。家のような教会で、御言葉の分かち合いと祈りを大切にしています。2022年9月に伝道開始50周年を迎えました。

聖書日課 出エジプト記21章

聖書日課 出エジプト記21章(新共同訳 旧約pp.124-126)

 出エジプト記には、20章から十戒を始めとする様々な律法が記されている。それは、イスラエル民族が約束の地で築こうとしている国家の土台となる「法」であり、神の民に相応しい生き方を「示す」指針でもある。じっくり読むと、主なる神の御心が伝わってくる。

 21章には、奴隷についての律法が記されている。

「以下は、あなたが彼らに示すべき法である。あなたがヘブライ人である奴隷を買うならば、彼は六年間奴隷として働かねばならないが、七年目には無償で自由の身となることができる。もし、彼が独身で来た場合は、独身で去らねばならない。もし、彼が妻帯者であった場合は、その妻も共に去ることができる。もし、主人が彼に妻を与えて、その妻が彼との間に息子あるいは娘を産んだ場合は、その妻と子供は主人に属し、彼は独身で去らねばならない。もし、その奴隷が、『わたしは主人と妻子とを愛しており、自由の身になる意志はありません』と明言する場合は、主人は彼を神のもとに連れて行く。入り口もしくは入り口の柱のところに連れて行き、彼の耳を錐で刺し通すならば、彼を生涯、奴隷とすることができる」(1~6節)。

 奴隷と言うと、「えっ? 聖書は奴隷制度を認めているの?」と疑問を感じる方がいるかも知れない。確かに、旧約聖書にも新約聖書にも、奴隷制度を禁止する教えはない。しかし、一方で、聖書は奴隷となった人々の取り扱い方について事細かに規定している。奴隷は、当時の世界では、主人の所有物であり、その生命も含めて主人の意のままに取り扱われていた。ところが、律法では、奴隷は単なる主人の持ち物ではなく、一人の人間として取り扱われている。

 律法によれば、奴隷は「七年目には無償で自由の身となることができ」た。つまり、6年を超えて奴隷のままにしておくことは出来なかった。また、その奴隷に家族がいる場合には、彼は家族と共に生きる道を選択することも出来た。

 女性の奴隷についても、主人やその息子のものとされた場合、「気に入らなくなった」からと言って、勝手に追い出したり「外国人に売る権利」はなかった(8節)。また、「自分の息子のものと定めた」女奴隷については、「自分の娘と同じように扱わなければならない」とあり(9節)、息子が「別の女をめとった場合も、彼女から食事、衣服、夫婦の交わりを減らしてはならない」と命じられている(10節)。「もし、彼がこの三つの事柄を実行しない場合は、彼女は金を支払わずに無償で去ることができ」た(11節)。

 更に、自分の奴隷に暴力をふるって失明させたり「歯を折った」りした場合、その人は、奴隷を「自由に去らせねばならな」かった(26~27節)。

 このように、奴隷は、所有者の暴力や身勝手や無慈悲から守られ、またもしそのような被害を受けた場合には、自由の身になる道が開かれていた。罪の奴隷となった私達の身代わりに、独り子を十字架にかけて下さった主なる神の愛と恵みの御心が、このような所にも表れている。

西原新生バプテスト教会
主日礼拝 毎週日曜日10:30~12:00

〒903-0121 沖縄県中頭郡西原町内間27-2
電話・FAX 098-946-0119
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