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沖縄県中頭郡西原町にあるプロテスタント教会です。毎週日曜日10:30から礼拝をささげています。家のような教会で、御言葉の分かち合いと祈りを大切にしています。2022年9月に伝道開始50周年を迎えました。

聖書日課 レビ記27章

聖書日課 レビ記27章(新共同訳 旧約pp.207-209)

(1) 人に対する誓願(1〜8節)

 聖徒は、むやみに誓願してはならず、もし誓願したなら、必ず守らなければならない。イスラエルの民が「終身誓願に相当する代価を、満願の献げ物として主にささげる場合」(2節)、その代価は「聖所のシェケルで払い(3節)、年齢と性別に応じて定められていた。

 誓願者が「貧しくて相当額が支払えない場合」には、「祭司が彼の支払額を定め」た(8節)。終身誓願をした者は、定められた代価を必ず主なる神に献げなければならなかった。

 誓願は慎重にしなければならない。一時的な感情や状況によって無分別に誓願し、それを守れないなら、誓願しないほうがましである。誓願を守らないことは主なる神を侮ることである。そして、誓願をしたなら、能力に応じて、必ず守るべきである。

 主なる神は、契約の神であり、約束に真実な御方である。正しく誓願し、真実に守ることが、神の民の道理である。

(2) 家畜と家屋に関する誓願(9〜15節)

「主にささげるものはすべて、聖なるものとなる」(9節)。イスラエルの民が「家畜」誓願「献げ物」としてささげたなら、その家畜は「聖なるもの」なので、勝手に「それを他のものと替えたり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに替えてはならない」(10節)。

「主への献げ物としてささげることのできない汚れた家畜であれば、それを祭司のもとに引いて行」き、祭司が定めた価格をささげた(11~12節)。

 誓願の献げ物を「どうしても買い戻したいと思うならば」、祭司が定めた「相当額に五分の一を加えて支払わねばならな」かった(13節)。

 また、「自分の家屋」誓願の献げ物として「主にささげる場合」、祭司が家屋の状態を調べて定めた価格をささげた(14節)。「もし奉納した人がそれを買い戻そうとするならば」、祭司が定めた「相当額の銀に五分の一を加えて支払わねばならな」かった(15節)。

 誓願は主なる神との約束なので、勝手に破ったり変えてはならない。自分で判断するよりも、霊的な指導者に相談することで、賢明な判断を下すことが出来る。

西原新生バプテスト教会
主日礼拝 毎週日曜日10:30~12:00

〒903-0121 沖縄県中頭郡西原町内間27-2
電話・FAX 098-946-0119
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