12章は、新共同訳では〈出産についての規定〉という見出しが付けられている。
「主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。妊娠して男児を出産したとき、産婦は月経による汚れの日数と同じ七日間汚れている。八日目にはその子の包皮に割礼を施す。産婦は出血の汚れが清まるのに必要な三十三日の間、家にとどまる。その清めの期間が完了するまでは、聖なる物に触れたり、聖所にもうでたりしてはならない」(1~4節)。
「男児を出産した」産婦は、始めの「七日間」と続く「三十三日」間の合計40日間は、「家にとどま」って「聖所にもうでたりしてはならな」かった。女児の場合は、この倍の合計80日間と規定されている(5節)。
「出血の汚れ」(4節)とあることから、血=汚れ=罪=死という連想でこの規定が解釈されることもあるが、必ずしも血=死というわけではない(17章11節)。
この規定は、産婦の出産後の健康に配慮した規定と考えられる。つまり、出産後の産婦は暫くの間、妊娠することが出来ない。そのため、この期間を「清めの期間」として、産婦に休養することを命じたものと思われる。つまり、この律法は、当時社会的に弱い立場にあった女性が酷使されないために設けられた規定であった。
私は、主なる神がお与え下さった律法の中に、このような配慮がなされていることに驚きを覚える。主なる神は、「寄留者」、「寡婦や孤児」といった人々に対する配慮も、律法で明確に命じておられる(出エジプト記22章20~26節)。こうした教えが、社会の中で生かされていたら、現代社会の多くの問題が回避されていたのではないか、と私は時々思うことがある。
レビ記や申命記といった、どちらかと言うと敬遠されがちな書物の中にも、21世紀に生きる私達にとって必要な知恵や導きが沢山盛り込まれている。一つずつ丁寧に読み、学び、生かしていきたい。
西原新生バプテスト教会
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