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沖縄県中頭郡西原町にあるプロテスタント教会です。毎週日曜日10:30から礼拝をささげています。家のような教会で、御言葉の分かち合いと祈りを大切にしています。2022年9月に伝道開始50周年を迎えました。

聖書日課 レビ記5章

聖書日課 レビ記5章(新共同訳 旧約pp.167-169)

 5章は、前半が「贖罪の献げ物」の続き、後半14節からは、「賠償の献げ物」についての規定である。

「贖罪の献げ物」「賠償の献げ物」は、どちらも罪の贖いと赦しに関するものである。しかし、「贖罪の献げ物」が祭儀的〈清め〉に関わるものであるのに対し、「賠償の献げ物」は、罪の〈償い〉に関わるものである。犯罪行為が、刑事と民事の2つの面から裁判で問われるのに似ている。

 特に、20節以降では、盗み、横領、着服、詐欺をして、隣人に損害を与えた場合、損害総額に「五分の一」を加えて被害者に賠償すること、また「相当額の無傷の雄羊」「主にささげ賠償の献げ物とする」ことが命じられている。

「主はモーセに仰せになった。主を欺き、友人を偽る罪を犯した場合、すなわち預り物、共同出資品、盗品を着服または横領し、あるいは紛失物を着服しておきながら、その事実を偽り、人たるものがそれをしたら罪となりうることの一つについて偽り誓うなら、すなわちこのような罪を犯すならば、彼はその責めを負い、その盗品、横領品、共同出資品、紛失物、あるいは、その他彼が偽り誓ったものが何であれ、すべて返さねばならない。彼はそれを完全に賠償し、おのおのの場合につき五分の一を追加する。責めを負うときは、一日も早く所有者に支払わねばならない。それから彼は償いとして、相当額の無傷の雄羊を群れから取って、主にささげ賠償の献げ物とする。祭司が彼のために主の御前で罪を贖う儀式を行うと、責めを負ったすべてのことに赦しが与えられる」(20~26節)。

 つまり、罪には、人に対する面と主なる神に対する面がある。それ故、賠償もどちらかだけでは不十分である。人に対する面と主なる神に対する面の両方が解決されて、初めて真の赦しと和解が実現する。

 人との関わり、主なる神との関わりを大切に生きたいものである。

西原新生バプテスト教会
主日礼拝 毎週日曜日10:30~12:00

〒903-0121 沖縄県中頭郡西原町内間27-2
電話・FAX 098-946-0119
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